所沢市器楽連盟運営細則

所沢市器楽連盟運営細則
第1条(加盟)
1、本会に加盟をするものは、理事会の承認を得なければならない。
2、本会を脱退する場合は、理事会に書面をもって届け出る。
3、本会の構成員として理事会が不適当と認めたものは、総会の議決を持って脱退させることができる。

第2条(総会)
1、総会は本会の最高議決機関である。加盟単位毎の代表者(または代理人)は、必ず出席しなければならない
2、総会は年1回、理事会が招集する。
3、総会は、事業報告および決算、役員の選任、事業計画および予算、その他の重要事項を審議する。
4、総会の議決は出席者の過半数をもって決する。

第3条(理事会)
1、理事会は、理事によって構成され、理事長が招集する。
2、理事会は、年4回(3月、6月、9月、12月)を定例とし開催する。また必要に応じて開催することができる。
3、理事会は、本会運営に関する事項を審議する。
4、理事会は、事業推進に当たり実行委員会を設置することができる。

第4条(会費)
1、会費の額は、加盟単位毎に年会費6,500円とし、総会時に徴収する。ただし、休会中の団体については徴収しない。
2、退会に際しては、会費の返金はしないものとする。

第5条(負担金)
1、本会は、目的の事業を遂行するにあたり、必要に応じて負担金を徴収することができる。

付則
本運営細則は、平成7年5月9日をもって施行する。
平成28年5月24日第4条改訂
平成30年5月 9日第5条改訂

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