所沢市器楽連盟規約

所沢市器楽連盟規約
第1条(名称)
本会は、所沢市器楽連盟と称する(以下本会と称する)。

第2条(目的)
本会は所沢市の器楽愛好家の交流並びに音楽文化の向上を図ることを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的に沿った事業、その他必要と認められる事業を行う。

第4条(組織)
本会は、所沢市内で活動する器楽愛好家および、器楽団体を持って組織する。

第5条(理事、役員)
本会の理事会は、加盟団体より各1名選出された代表者によって構成する。
本会は、以下の役員を総会において選任する。理事長1名、副理事長3名、会計2名、監査2名、幹事若干名。
役員の任期は1年とし再選を妨げない。

第6条(事務局)
本会の事務局を理事長宅におく。

第7条(会計)
本会の会計は、会費、補助金、寄付金、その他の収入を持って支弁する。また毎年4月1日より
翌年3月31日までを会計年度とする。

第8条(会議)
本会の会議は、総会と、理事会およびその他の会議とする。

第9条(その他)
この規約に定めるもののほか、必要な事項は総会にて定める。

付則
この規約は、平成7年5月9日から施行する。
平成13年5月25日第5条改訂   平成25年5月23日第5条改訂
平成29年5月24日第5条改訂   平成30年5月 9日第5条改訂

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です